新型コロナウイルス感染症への対策について ver.2

生徒各位 及び保護者の皆様へ

校長 草 薙  浩

 四国学院大学香川西高等学校では、既に4月3日付にて「新型コロナウイルス感染症への対応について」を通知したところですが、ご承知の通り国内における新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月7日に政府会見が行われ「特措法¹」に基づき安倍首相が緊急事態宣言を発令しました。対象地域は東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、8日の午前0時から効力が発生しており期間は1カ月程度を想定し、大型連休が終わる5月6日までをめどとしています。
また、昨日、香川県知事からの通知にて、県下公立学校は4月13日から4月24日迄の休校要請がなされ、本校でも同様に休校措置と致しました。本校においては、こうした感染拡大に関する対策や現在の状況を踏まえて、既にお知らせ済の「新型コロナウイルス感染症への対応について」に新たな留意事項を加えた「新型コロナウイルス感染症への対応について ver2」を通知いたします。以下の文章を熟読、理解した上で、感染防止に努めてください。
なお、今回は暫定的期限を5月末日とします。状況は周知のように日々変化しているので、最新の情報を本校HP等にて必ず確認することを厳守してください。

【感染拡大予防】
・密閉空間、密集場所、密接場面の「三密回避」を遵守し、常時手洗いを徹底する。
・毎日の検温につとめ、免疫力が低下しないよう体調管理を行う。
・不要不急の外出を控え、緊急事態宣言対象地域(7都府県)及び都市圏への移動、旅行は禁止とし、感染者が報告されている市町はもちろんのこと、ゲームセンターや近隣の繁華街や大型商業施設等への出入も自粛する。
・接客を伴う飲食の場(カラオケ、ライブハウス等)への入店を控える。
・発熱や咳など風邪の症状がみられる時には、登校せずに外出を控える。
・通学時は可能な限りマスクを着用し、授業中には必ず着用する。
・食堂には必ず手洗い・消毒をして入場し、食事中以外はマスクの着用につとめ、食事中の会話は原則禁止とする。(なお、他の場所での食事も同様とする。)
・基礎疾患がある等、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすい可能性のある者は、とりわけ感染症予防に留意するとともに、必要に応じて主治医等と相談する。

【課外活動及び諸行事の開催について】
・課外活動については、上記「感染症の予防について」を遵守した上で行う。
・学外イベントへの生徒の参加についても、原則禁止とする。
・通常練習や活動については監督者・顧問等が同席し、なおかつ屋外施設、もしくは換気が十分に行える屋内施設でのみ許可する。
※県外への対外試合等は原則禁止とする。

【受診・相談の目安】
以下の症状がある生徒は、香川県住居者は最寄りの保健所へ、県外住居者は帰国者・接触者相談センター¹に相談すること。
1. 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いた場合
2. 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
※受診の結果、新型コロナウイルス感染症が疑われた場合は、学校に電話連絡すること。

【海外から帰国した生徒について】
・海外からの帰国・入国した生徒は学校に電話連絡すること。
・帰国後・入国後14日間は、体調に問題がない場合も自宅に滞在するなど経過を観察し、毎日体
温を測り(朝夕2回以上)、手洗い、マスクの着用を徹底すること。

【海外渡航について】
・海外への渡航については、全面禁止とする。

【授業等欠席について】
・医療機関等にいて新型コロナウイルスに感染していると診断された場合、感染者の濃厚接触者と特定された場合、風邪の症状(発熱、咳、強い倦怠感)による体調不良の場合、日本の入国制限などにより授業開始日までに入国できない場合、感染症危険レベルが2以上の地域からの帰国者等に該当した場合において、授業等を欠席する必要がある生徒については学校に連絡すること。

※上記に関する相談や質問等については、学校へ連絡すること。

¹ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(2020年3月13日法律4号)
² 新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19kikokusyasessyokusya.html